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建築物飲料水貯水槽清掃業 愛知県20貯第10-2号
0566-78-2322
オーナー様へ
管理をする義務
10㎥(10トン)以上の貯水槽は「簡易専用水道」に分類されるので、水道法により1年に1回以上の貯水槽清掃と水質検査が義務付けされています。また10トン以下でも平成13年の水道法の改正により、1年に1回以上の清掃を義務付ける自治体も増えてきました。どんなに小さな貯水槽でも1年に1度の貯水槽清掃を実施するのが当たり前の時代になったのです。法定検査を実施しなかった場合には、100万円以下の罰金が科せられます。(水道法54条、第8号)この罰金は管理会社施設責任者またはオーナー様に科せられます。
又、貯水槽清掃の作業は厚生労働大臣の登録を受けた、有資格者しか従事できないことにもなっています。
オーナー様へ: 機能紹介
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